第1条(名称及球団本部)
本球団は、ヤング・ベアーズ少年野球団(以後は球団と省略する)と称し、球団本部を部長宅に置く。
第2条(趣旨)
本球団は、正しい軟式野球を通して悔いなき少年時代を通す為に集合され、健康を第一に考え健全なスポーツ精神の涵養と正直・勇気・尊敬の念を深く植えつけることを基礎とし、集中力及び体位向上を図るを以って目的とする。
第3条 (組織)
本球団は、下記の条件により入団を認め、本球団員として登録し構成する。
(1)練馬区内在住・在学の小学一年生〜六年生の男子、女子。
(2)規律を良く守り、積極的にチームに馴染める者。
(3)真面目に試合・練習・合宿等に参加出来る者。
(4)本当に野球が好きで、勉学との両立が可能な者。
第4条(球団役員)
本球団には、下記の役員を置くことが出来る。
球団長 1名
部長 1名
監督 1名
マネージャー 1名
スコアラー 1名
コーチ 若干名
顧問 若干名
相談役 若干名 第5条(加盟・公認)
本球団は、下記の各号に加盟・公認を受ける。
(1)練馬区教育委員会社会体育団体
(2)練馬区軟式少年野球連盟
(3)北東リーグ
(4)練馬区スポーツ少年団 第6条(運営費)
本球団の運営費は、下記により捻出する。
(1)入団金
(2)会費
(3)助成金
(4)その他
第7条(別途徴収費)
本球団は、球団運営費に算入しない別途徴収費を下記の通り定める。
(1)合宿積立金
(2)スポーツ保険費
(3)卒団積立金
(4)その他 第8条(運営)
本球団は、目的達成の為に下記の各事項を行う。
(1)規約第6条の運営費を順当する事項
@規約第5条で加盟・公認を受けた各団体の登録費・大会参加費・連盟会費等の費用。
A野球用具費、試合用ユニフォーム・背番号他費用。
Bグラウンド代及び学校関係等謝礼。
C各連盟・団体の会議参加費・審判及び指導者講習会参加費用。
D団員ミーティング・役員ミーティング会議費用
E年間優秀選手表彰式費用
Fその他目的達成に必要な事
(2)規約第7条の別途徴収費を順当する事項
@スポーツ安全保険に加入する。
A夏休み強化合宿を行う。
B遠征試合の交通費・飲料費一部負担。
C親子スポーツ大会・親子キャンプ等の費用一部負担。
D祝勝会・残念会・納会等の費用一部負担。
E試合・練習等の飲料費の全部又は一部負担。
F年間優秀選手表彰式及び卒団式費用の一部負担。
G父母会及び父母打合せ会費用。
H冠婚葬祭費用(別に父母会規定を定める。)
Iその他目的達成に必要な事。 第9条(退団)
本球団は、下記の各号にあてはまる者を退団させる。
(1)濫りに試合・練習を休む者。
(2)本球団以外の球団に参加(試合・練習)した者。
(3)チームワークを守れない者。自分勝手な行動をとる者。
(4)任意に退団を希望する者。
(5)その他チームの目的からはずれた行為をした者。 第10条(会計・監査及び任期)
本球団は、下記の通り会計・監査を置き任期を定める。
(1)規約第6条の球団運営費の会計は、本部で担当し監査2名は本球団員の父母の中より選任する。
(2)規約第7条の別途徴収費の会計・監査は、本球団員の父母の中より各々2名を選任する。
(3)会計は責任をもって会計を担当し、監査はその財政について厳重に監査する。
(4)会計・監査の任期は、2年間とするが再任を妨げないものとする。
第11条(会計年度)
本球団は、下記の通り会計年度を定める。
(1)会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(2)監査は、会計年度終了後30日以内に会計監査をする。
(3)会計は、監査終了後30日以内に会計報告する。 附則
第12条(団員転出)
本球団は、規約第3条の条件を満たし、入団後転出した場合で、本人が
在団を希望した時は、再登録をし球団員として再構成する。
第13条(役員の任期)
本球団規約第4条に定める役員の任期は下記の通りとする。
(1)役員の任期は、原則として半永久的とする。
(2)役員とはいえ本球団の名誉を著しく傷つけたり、指導者として不適当な行為のあった場合はスタッフ会議、父母会等に於いて審理し、その処遇を決定する。
第14条(任意退団)
本球団規約第9条の4の任意退団を下記に定める。
(1)任意退団を希望する場合は、文書を以って本部まで届け出る事。
(2)退団内容を審査し、退団理由にあてはまらない場合は、退団を認めないことがあるので入団時には、特に注意する事。
第15条(会員規定)
本球団規約第6、第7条の会費規定を下記の通りとする。
(1)入団金 1000円
(2)会費(月) 1000円
(3)父母会応援会費(年) 円
(4)合宿積立金(月) 円
(5)スポーツ保険費(年) 円
(6)卒団積立金(月) 円 |
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